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国民健康保険料の計算方法とは

国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしています。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっています。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。



12-31(Fri) 23:56| 国民健康保険の知識| トラックバック 0| コメント(-)

国民年金に不安を感じたら!?

国民年金に不安を感じたら、セカンド収入を模索してみたらいかがですか?

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12-30(Thu) 21:04| 国民健康保険の知識| トラックバック 0| コメント 0

国民年金の任意加入とは

国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。

また、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。  
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。

基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。                            
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。



01-01(Thu) 23:46| 国民年金の知識| トラックバック 0| コメント(-)

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